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デジタル遺品:家族のスマホやパソコンはどうする?対処法と注意点

デジタル遺品の取り扱いは遺品整理・生前整理で極めて重要です。デジタル遺品を取り扱う際に重要な情報をまとめてお知らせします。
スマートフォンの画面
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遺品整理や生前整理といったお片付けでのスマホやパソコンといったデジタル製品の整理は、きちんとした方法や基準が明記されていないことも多く、困ってしまうことも多いのではないでしょうか。

遺品整理では、残されているスマホやパソコンといったデジタル製品をとくに「デジタル遺品」と言ったりしますが、あと数年もすればこうした言葉は使われなくなることでしょう。

デジタル遺品が死語となりつつあるほど、スマホやパソコンは生活になくてはならないものとなっています。

近年の世界的な情勢を踏まえ、ここ数年で一度にデジタル化が行われている現在ではデジタル遺品に目を向ける重要性は日に日に高まっています。

普段のやり取りはLINE、銀行口座はデジタルで、支払いは非接触型のQRコード利用などなど生活と一体になっている現代だからこそ「個人情報の巣窟」となったデジタル製品が、遺品として残った際にトラブルとなってしまうことが多いのです。

「デジタル遺品」とは何か?

そもそもデジタル遺品とはどのようなものを指すのでしょうか。

端的にいえばお亡くなりになった方が残されたパソコンやスマートフォンなど電子情報を記録した製品やインターネットサービスのアカウントのことと言えるでしょう。

スマートフォンを保有する世帯の割合が8割を超えるほど普及し、インターネットを利用したサービスを利用することが定着している昨今、ネットは電気・ガス・水道などのようなインフラと同様に捉えられています。

これらインフラの中でも、端末に個人情報が集約的に保存されているため、デジタル遺品は他のものとは比較にならないほど重要な情報源と捉えることができます。

それだけに、デジタル遺品は大きなトラブルを生み出す火種になりかねません。

※総務省「令和2年版 情報通信白書|情報通信機器の保有状況

デジタル遺品は、パソコンスマートフォンだけではなく、オンラインサービスやオンライン決済、SNSのアカウント、クラウドストレージなど多岐に渡り、とにかく多いのです。

デジタル遺品の種類

具体的なデジタル遺品の種類は、以下の通りです。

  • パソコンやスマホのデジタルデータ
  • ハードディスク、DVD、CD-R、SDカードなどの記録媒体
  • 各種インターネットサービスのアカウントとそのデータ
    • インターネットバンキング(「○○銀行ダイレクト」のようなネット口座など)
    • ○○ペイなどのスマホ決済サービス
    • ネットショッピングアカウント(Amazon・Yahoo!・楽天など)
    • オークションアカウント(メルカリ・ヤフオク・ラクマなど)
    • ネット銀行・ネット証券・FXなどのオンライン口座
    • 有料サービス・サブスクリプションサービス(音楽・動画・書籍などの読み放題サービスなど)
    • SNSとそのデータ(LINE・Facebook・Twitterなど)
    • クラウドサービスとそのデータ(Google・Dropbox・Evernote・Pocket・Amazonなど)
  • SNSのアカウントおよびそのデータ
  • クラウドサービスのアカウント
  • ブログや動画など投稿したコンテンツ
  • プライバシーデータ
    • 故人の写真や動画
    • 故人のメールやチャットのデータ
    • 故人の知り合いなど連絡先の情報
    • 端末に保存されている故人や故人が収集した音声・動画・文章データ

これら以外にも、あなたも把握していないような重要なデータが保存されているケースもあるかもしれません。

ほぼすべてが、パソコンやスマホから利用するものばかりであり、いかに通信社会に私たちが身を置いているのかがわかります。

これだけの個人情報がスマホやパソコンといったデジタル端末に集約されているからこそ、慎重に取り扱いを行うべきなのです。

所有者が亡くなった時のアカウントはどうする?:解約手順とそなえ方

デジタル遺品の相続について

スマホやパソコンは法律上「動産」として扱われます。

そのため、故人のデジタル遺品を相続する場合には相続人が所有権を得ることになります。

他の相続財産と同じように相続の手続きが必要になり、相続人が複数人存在する場合には共有財産となったり、誰が所有権を取得し、管理したり中身を取り出すのかなどを遺産分割協議で話し合う必要なケースも出てくることでしょう。

相続によって所有権が相続人に移れば、スマホやパソコンのデータを取り出すことができるようになります。相続の結果がはっきりするまではデータ復元やパソコンにログインしたり、スマホのロック解除を行うことは避けた方が良いかもしれません。

もちろん、生前に故人データを確認することはプライバシーの侵害に当たりますので注意が必要です(場合によっては「不正アクセス禁止法」に抵触し刑事罰となる可能性もあるため注意しましょう。すでに判例も存在します)

デジタル遺品の取り扱いは法的にも議論されている

ドイツなどのEU諸国では、以前からメールのような電子データについても、手紙や日記といったアナログ的な遺品と同様に相続財産として処置することについて判例が出ていたりします。

今後、法的にデジタル遺品の相続財産性についての議論が活発となり日本においても、無料でありながら相続財産としての価値を持つインターネットアカウントとそのデータという認識は一般化していく可能性は大いにあります。

IT化やDXなどが叫ばれている昨今、政府もデジタル化に取り組んでいます。

今後、デジタル遺品やデジタルデータや知財に関する相続について積極的な議論が行われていくかもしれません。

ところで、ビッグデータ解析などが企業で販売促進に利用されている現在、個人の嗜好はSNSの「いいね」などを分析することで非常に確度が高く分析できるようになっていると言われており、今後ますます個人情報の取り扱いには注意していかねばなりません。

デジタル遺品が引き起こすトラブル

具体的にデジタル遺品が引き起こすトラブルとはいったいどのようなものなのでしょうか。

考えられるケースは枚挙にいとまがありませんが、代表的なものを見ていきます。

  • 連絡先がわからず、訃報を伝えることができない。
    電話帳やLINEなどを確認することができないため、葬儀の連絡を行うことができないなどのトラブルに見舞われる可能性があります。年賀状などのやり取りを見返すことで推測できる場合もあります。
  • 正確な金融資産を調査・見積もることができない。
    投資信託や株、ネット銀行の預貯金などを適切に把握することができないなどのトラブルとなるケースも。
  • 故人が利用していた有料サービスが把握できず解約ができない。
    映画や音楽などの有料コンテンツサービスを解約したくても、情報がわからないため解約できないケースも考えられます。
  • 重要なデータを取り出すことができない。
    故人のデータが保存されているスマホやパソコンが起動しなくなったり、パスワードがわからないため、重要なデータを取り出すことができない。
  • 思い出の写真や動画が消えてしまう。
    家族写真や動画など貴重なデータを復旧することができない。
  • 遺言やエンディングノートの通りに作業できない。
    エンディングノートや遺言に書かれているID・パスワードではログインできなかったため、データ消去を適切に行うことができなかった。
  • 予期しない情報に触れ、衝撃を受ける。
    故人の趣味趣向が露わになってしまい家族が傷つくこともあり得ます。
  • 個人情報の漏洩
    故人の情報が端末の売却などで漏洩し、家族の情報も同時に流出してしまうなどのリスクがあります。

デジタル遺品の注意点

トラブルを避けるために、デジタル遺品を慎重に扱わなくてはなりません。

デジタル遺品を扱う上での注意点は大きく3つあります。この注意点だけを意識しておくだけで大きなトラブルを避けることができるでしょう。

  • すぐに解約しない
    最近は2段階認証や2要素認証など、1つのアカウントとスマートフォンがセットとなっていることや、QR決済が端末に紐付いている場合が多く、一度解約するとSMSが受け取れなかったり、Googleや他のSNSアカウントの確認制限がかかってしまう場合があります。
  • パスワード・パスコードはやみくもに何度も入力し続けない
    盗難対策のためパスコードの間違えても良い回数に限りがあります。特定の回数以上間違えるとデータを強制的に削除する端末も存在します。iPhoneの場合10回連続してパスコードを間違えると初期化されます。
  • データを消去せずに売却や譲渡・破棄しない
    場合によっては容易に復元が可能な場合もあるため、データを完全に消去する前に売却や譲渡・廃棄を行わないようにしましょう。
  • セキュリティに配慮し、厳重に保管する
    デジタル遺品も相続財産になるため、分割協議前には保管義務があります。知識があればデータを盗み見ることもできるため、セキュリティに配慮しとりわけ厳重に保管しておきましょう。

デジタル遺品からデータを復元する

この記事をお読みの方の中には、デジタル遺品として残されたデータを端末から復元したいと考えている方も多いかもしれません。

しかしながら、大前提としてデジタル遺品の復元は不可能な場合もあることに注意しておきましょう。

とくに強固なセキュリティ機能を持つスマートフォンの場合、パスコードとアカウントIDの2つがわからない場合にはほぼ不可能なため、とりあえずの保管しておくべきです。

パスコードがわかればすぐに中身を調査できますが、パスコードがわからない場合にはアカウントIDから復元を行う必要があります。

アカウントIDとはiPhoneであればApple ID、Androidであれば、Googleアカウントになります。(その両方のケースもあります)

パスコードがわからない場合にはApple IDやGoogleアカウントを利用して、iCloudやGoogleアカウントの復元を申請できます(くわしい操作方法は割愛します)

強固なセキュリティのiPhoneは第三者によるロック解除は不可能

パスコードも推測で何度も入力することができない場合もあるので注意しましょう。

とくにiPhoneは「設定」により10回パスコードを間違えると初期化するように設定することができるからです。

このような強固なセキュリティは個人情報保護のためプライバシーを大切にするAppleにとって極めて重要なポリシーのひとつです。2015年にFBIが犯罪捜査のためにiPhoneのロック解除支援をAppleに求めたところ、拒否され、オーストラリアの企業に助けを求めたというニュースがありました。

参考「T・クック氏、「iPhone」ロック解除をめぐる裁判所命令を非難–銃乱射事件の捜査で

こうしたことを考えれば、スマホのデータ復元を行うことは非常に難しいと言わざるを得ません。

iPhoneや一部のAndroid端末は強固なセキュリティによりデジタル技術を利用して第三者がロック解除を行うのは不可能だと言えます。

同様にパソコンについてもWindowsやmacOSの暗号化を利用してデータを保存している場合には復元が難しい場合もあることに注意しましょう。

すぐに解除できなくても手がかりが見つかるまで保管しよう

パスワードやアカウントIDなどがわからずデータを取り出すのは非常に困難な場合は焦ることなく、とにかく保管しておきましょう。

スマホやパソコンからデータを復元させようとやみくもにパスコードやパスワードを入力したり、ハードディスクを取り出すなどの方法を検討する前に、どこかに情報が残っているケースを考え、パスコードを「推測」してみましょう。

私たちのケースではご遺品の中に本の装丁カバーの内側に書いてあったメモ紙がパスワードであったケースや、遺品整理作業中に出てきた、ご家族が見慣れない手帳にすべてのアカウントIDとパスワードが書かれていた、などといったケースがあったからです。

非常に多くの時間が必要となりますが、遺品整理作業が完了した後に、重要な情報がないかどうかを探すのが、もっとも解決につながるケースが多いのかもしれません。

ご家族も知らないような財産が残されているケースがあり、場合によっては相続手続きのやり直しが必要なケースもあることから慎重に行動していきましょう。

財産価値を持つものを中心に復元し、管理しよう

残されたデジタル遺品からデータを取り出せることがわかったら、以下のようなものを優先的に取り出し対応していきましょう。

  • 利用しているアカウントで有料契約が行われているサービスを発見、解約
  • 財産に直結するネットバンクの発見と解約
  • QR決済などのスマホ決済アカウントの発見と解約
  • モバイルSuicaやモバイルPasmoのようなプリペイドに準じたサービスの発見と解約

これら口座やサービスの解約や相続の手続きは極めて煩雑で難しい場合が多いため、必要な場合には専門家の協力を得ながら作業を進めていくのが良いかもしれません。

ネット銀行の口座は銀行やサービスごとに異なった規約が設定されており、相続の手順や財産の管理方法が異なるケースもあります。

そのため、各サービスの担当窓口に相続の手続きを確認した上で作業を進めることをオススメします。

電子マネーの相続手続きはどうする?返金できるか調べました。

もしも、自分がいなくなったらパソコンやスマホはどうしますか?

ここまで遺品整理におけるデジタル遺品について取り上げてきました。

先述したように、自分が亡くなった後のことを考えると不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

とくに家族には見せられないデータが残っていたりすると、どうしても不安に思う方も多いはずです。

「自分は困らない」が亡くなった後にご家族がとても困る事態になることがあります。

たとえば、株式投資や為替取引(FX)を家族には内緒でやっていて、亡くなる前までは自分で管理していた取引データが急に管理できなくなってしまうことで、追証などの多額の損益を知らずに出してしまう可能性もあります。

また、データなどが残っている状態でご家族の方が処分をしようとして、個人情報の流出に繋がるケースもあり、パソコンやスマートフォンが普及した今、デジタル製品の生前整理や遺品整理が必要とされる時代になってきています。

自分は困らないかもしれませんが、残された家族のために手を打っておく必要はあるかもしれません。

デジタル遺品トラブルの最大の解決策は「生前から準備しておくこと」

デジタル遺品のトラブルを回避するもっとも良い方法は生前から準備しておくことに他なりません。

身も蓋もない頃かもしれませんが、一定期間パソコンを起動しないとデータを削除するサービスやデジタル遺品など、生前から準備しておくことができるサービスも数多く提供されています。

さらに、スマホのロック解除のPINコードや、ネット銀行や利用している有料サービスなどのパスワードは、銀行口座の通帳や印鑑などと一緒に手書きで保存しておくなどの方法を検討すると良いかもしれません。

デジタル遺品についてくわしい古田雄介さんは、ForbesJAPANで以下のような方法をオススメしています。

名刺ほどの厚紙にiPhoneの情報(見た目など。古田氏の場合は「革ケースのiPhone」)とパスワードを記入し、パスワードの記入部分に修正テープを2度貼りして、スクラッチカードのようにしている。これを預金通帳や実印など重要書類とともに入れておくことで、自分の死後、家族に見つけてもらいやすくなるという。

「デジタル遺品」に潜むワナ 圧倒的に多いトラブルは?

有事以外の日常生活の中では、家族や家族以外の方に見られることがないように保管場所には注意しておきましょう。

ロック機能のついたUSBを利用して手軽にデータを管理

個人的にオススメの方法が、メモ帳やエクセルなどを利用してロック機能のついたUSBに保存する方法です。私自身はこの方法で管理しています。

パスワードや利用しているネット口座の一覧表とログイン名、パスワード、ログインページURLをエクセルファイルなどに入力し、ロック機能のついたUSBに保存、家族や専門家に管理を依頼するといった方法が良いでしょう。

デジタルデータで管理し、パスワードを書き込む手間が省けるなど簡単に準備できます。

ただし、USBメモリは放置しているとデータが揮発(消失)します。少なくとも1年に1度は通電してデータが正しく読み取れるのかどうか確認しておきましょう

さらにデータの形式もテキストファイルや、エクセルファイル、CSVファイルなどのメジャーなものを利用しましょう。将来的にアプリケーションが開発されておらずデータを読み取れないリスクがあるからです。

生前のデータ整理のポイントとは?

では、具体的に生前のデータはどのように整理すれば良いのでしょうか。

  • 画像や動画といったデータに絞り、ダウンロードしたデータなどは消去する
  • どうしても必要な書類データは保存した日付を確認しながら行う

データが蓄積される分だけ確認する時間は膨大に増えていき、あまり効率的とは言えない作業になる方も多いと思います。

パソコンやスマホ、クラウドサービスに搭載されている「検索」機能を利用しながら大切なデータを管理すると良いで粗油。

基本的な情報を紙面などに記載して厳重保管するようにしましょう。複数存在する場合には一覧表を作るなどして見通しよく管理しておくことが重要です。

  • パソコンのパスワード
  • 今までに取得したメールアドレス
  • 各種サービスの会員情報、パスワード
  • ネット口座の有無、株やFXの取引履歴など
  • クレジットカード情報

また、最近はマスターパスワードを設定することで、他のパスワードをアプリに管理させ使い回しを防ぐ1Passwordなどのサービスも存在していますので、こうしたサービスを賢く利用するのもひとつの方法です。

処分を検討する場合には個人情報流出の危険性があるため、しっかりとした管理を。

パスワードやアカウントのデータは厳重な取り扱いが必要となる機密情報ですので、対策をせずにパソコンを外部の人に渡してはいけません。

遺品整理などでパソコンやスマホを処分する場合には「壊れていて電源が入らないパソコンやスマホの処分方法」をご覧ください。

譲渡や破棄する際には、必ず個人情報はバックアップを取ったり、印刷するなどして厳重に保管しておきましょう。

あまり使ってなくても個人情報が気づかぬうちに保存されている場合もありますので、最低でもリカバリ(全消去)はしておくとトラブルを未然に防ぐことができます。

法的拘束力はないものの、デジタルの遺言サービスの利用も検討できる

デジタルの遺言サービスを利用することで、生前に意思を反映させたいと考えておられる方もいらっしゃることでしょう。

しかしながら、デジタルデータで残された遺言は、現在のところ法的拘束力はありません。

デジタルデータで残された遺言は手書きではないため正式な遺言書として取り扱ってはもらえないようです。

さらに自筆であってもスキャンして画像やPDFなどのようにデジタルデータ化したものは無効です。

今後活発な議論が行われ法改正などが行われる可能性もあるかもしれません。

まとめ

今回は、デジタル遺品について見てまいりました。

スマホやパソコンは使用している本人の情報が膨大に収められています。

シニア世代でも毎日のようにデジタル機器を使用している方はとても多い印象です。

写真や動画、SNSだけではなく、ネットバンクの口座など財産に直結するものや、残されたご家族には見られたくないデータも存在するかもしれません。

デジタル遺品をそのままにしておくこと、あるいは何も考えずに処分してしまうことは、重要な情報の流出といったリスクだけではなく、財産を失うリスクもはらんでいます。

現代人は「危機管理」と呼び、本来把握することが困難な「危険」をも管理しようとする動きが強くなってきました。

こうした時代の中にあっては、企業やサービスへ任せきりにするのではなく、自分から率先して情報を守っていく必要があるのかもしれません。

最悪の事態を防ぐためにも、適切なデジタル遺品の取り扱いを行ってリスクを最小限にするだけではなく、生前からの準備などを意識しておきたいものです。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。

なお、横浜ベスト遺品整理社でもデジタル遺品についてのご相談を承ることができますのでお気軽にご相談ください。