遺品整理 掲載

実はこんなに。遺品整理で残しておくものリスト一覧(保存版)

プライバシーに対する意識が高まる現在では、遺品整理の現場においても、業者に依頼する前に重要な書類を探し出しておきたいという場合もあることでしょう。実は意外と多い「遺品整理で残しておくものリスト」を一覧でご紹介いたします。
リストにレ点を打った様子
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一般に「重要書類や物は、取り出しやすい箱に一つにまとめて管理しておく」と言われていますが、この方法では、のちに「あれがない」「これがない」と大混乱になりかねません。

この原因は、モノを一箇所に集めただけで、どこに何があるのかを明確にしていない点に問題があると言えます。

そこで、今回は、あらかじめ「残しておくべきリスト」を一覧にてご紹介し、事前に残しておくべきものを把握できるようにいたしました。

業者の利用を問わず、ご自身で遺品整理にこれから望まれる方や、生前整理のシーンでもご利用いただけるかと思います。

残しておくべきリスト

まず、結論から残しておくべきリストについてご紹介します。

意外と多いので、驚かれるかと思いますが、網羅することを意識したため、ご自身の整理の場合には該当しないものもあるかと思います。

詳しい解説は後述しますので、このリストだけでもメモなどしてご利用くだされば幸いです。

実家の整理で残しておくべきリスト一覧

  • 遺言書
  • エンディングノート
  • 鍵(全て)
  • 故人の直筆による手紙や書
  • 家族の写っている写真
  • 現金
  • 通帳
  • 印鑑(認印・印鑑証明登録カード)
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • ICカード
    例えば、Suica・Pasmoなど
  • スマートフォン
  • 土地の権利書
  • 自動車運転免許証など身分証明書になるもの
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
  • パスポート
  • 年金手帳
  • 有価証券
  • 保険証券
  • 公共料金の請求書および領収書
  • 働いていた会社からの貸与品
  • リース商品
    リクライニングベッド・椅子・介護用品・インターネットモデムやルーターなど。契約書のある場合には契約書も同様に。
  • 売却価値があると考えられるもの
    箱がある場合には箱も同時に保管しておくと良い
    • 貴金属・貴重品
    • 着物
    • 勲章
    • フィギュア
    • 家電
    • 趣味の品
    • 美術品・骨董品(絵画・壺・茶碗・掛け軸など)
    • 酒類(ワインや日本酒など年代物など)
    • ブランド品

以下、具体的にこれらの項目について見ていきます。

なお、私たち横浜ベスト遺品整理社は、遺品整理や生前整理をご依頼いただきました全てのお客様に上記のリスト項目について捜索を実施しております

また、お立ち会いの有無に関わらず重要な書類等は分かりやすくまとめて、確実にお渡ししております。

遺言書・エンディングノート

遺言書やエンディングノートは、生前に故人様の意思を文章で明示した一番の書類です。

もちろん公正証書遺言などのように法律的な根拠を求める書類もありますが、むしろ法律的な問題云々ではなく、故人様の意思が確実に記されたもの、というのがポイントです。

具体的に財産等がどれだけあるか、などについての情報を獲得することもできるため、探すべきものを事前に把握することができるでしょう。

保管されている鍵すべて

所有している自宅や倉庫の鍵はもちろんのこと、金庫の鍵など、全ての鍵は保管しておきましょう。

たとえ用途が不明だったとしても、貸金庫やご家族の知らない金庫や引き出しの鍵という可能性もあります。

専門の業者に依頼することで、鍵の形状やナンバリングから目的を推測することも可能です。

鍵を紛失したことによる金庫等の解錠には、数万円という費用が必要なケースもありますので、注意しておきましょう。

故人の直筆による手紙や書

意外と思われた方も多いかと思いますが、故人の直筆の手紙や日記、書といった肉筆は、保管場所を大幅に取ることも少ない上に、故人を偲ぶ、とても良いものです。

亡くなった後、文字を書く姿を見ることは叶いませんが、故人の直筆から思い出が蘇ります。

手帳や日記が複数存在する場合に、全て残すことが難しい場合には、最も個人的な日記などを保管しておかれることをお勧めしています。

ご家族との関係性もあるかとは思いますが、必ず直筆のもの数点を残していただきたいと思います。

家族の写っている写真

家族の写っている写真も非常に重要です。

旅行先の風景などよりも、日常を過ごす家族の姿の写真を中心に残されることをお勧めしております。

ご遺品として残される写真は数千枚に及ぶことが少なくありません。

ご家族の写真を残すことは、先にご紹介した故人の直筆による手紙と同様に、個人を偲ぶ上でとても重要なものです。

なお、以前、別の記事「ご遺品や実家の膨大な写真は1冊の家族写真集にまとめられる」でもご紹介しましたが、家族写真集という形で、膨大な数の写真に文章を添えるなどの編集を行い、家族写真集としてまとめるサービスもございます(当社でもご案内可能ですので、お問い合わせください)

現金・通帳・有価証券・保険証券など

現金や通帳は言わずもがなです。

特に解説する必要はないかもしれません。

ただし、保管の場所には注意が必要です。床の間に飾ってある表彰状の裏に封筒に入れて古い紙幣が保管されているようなケースもあります。

また、貯蓄用の通帳が、金庫とは別の場所に保管されているケースもあります。

もちろん、遺品整理を業者に依頼する場合には、私たち業者の知見で迅速に発見できる可能性もあります。

なお、休眠預金となっている預金についての払い戻しなどについては、取引のある銀行などにお問い合わせください(一般に休眠口座で残高1万円以上の場合、通知状や電子メールが送られ、この通知を受け取れば休眠口座にはならないケースが多いようです)

参考:三菱UFJ銀行「長期間使用していない預金等のお取扱いについて

近年では、10年以上使用されていない休眠口座について、自動的に手数料が徴収されるケースがあるため事前に注意しておくことも必要です。

死亡後の口座凍結と早めの判断で資産を守る銀行口座の相続手続き

また、株式や国債・地方債、約束手形や小切手などの有価証券についても、残しておく必要があるのは当然と言えるでしょう。

加えて保険証券についても、契約の有無や内容について確認する必要がある際に重要な役割を果たしますので、残しておく必要があります。

印鑑(印鑑登録証)

印鑑も現金や通帳とともに解説の必要はないかもしれません。

ただし、自営業者で会社経営などをされていた場合には、法人の各印が故人様の部屋に保管されているケースがあるため、注意が必要です。

また、印鑑証明の登録時に自治体から発行される印鑑登録証(カード形式の場合も)についても保管しておきましょう。

基本的に印鑑登録は転出や死亡によって自動的に廃止になります。この時印鑑登録証は自治体に変換する必要があります。

クレジットカード・キャッシュカード・デビットカード

クレジットカードやキャッシュカードといったカード類も保管しておきましょう。

デビットカードとは、銀行から発行されている口座から即時引き落としとなるカードのことです。

契約者が亡くなった事情をカード会社や銀行が事前に把握するということは、あり得ません。

そこで、登録のあるカード会社に連絡をして解約などの旨を伝える必要があります。

基本的に解約手続きを行うのは、法定相続人であることが一般的です。

クレジットカードの場合には、直近の利用歴がないかどうかを確認し、引き落とし対象の口座に預金残高があるのかどうかも合わせて確認しておくと良いでしょう。

交通系電子マネー(Suica・PASMO)やQRコード決済に関するもの

交通系電子マネーであるSuica(スイカ)やPASMO(パスモ)なども保管の必要があるでしょう(地域によってICOCA・TOICA・PiTaPa・manacaなども存在します。)

これらの交通系電子マネーは、払い戻しが可能なケースが多いようです。

入金(チャージ)残額から手数料を差し引いた金額に、預り金(デポジット)500円を加えて返金されるのが一般的です。

詳しくは、発行元の鉄道会社等に確認すると良いでしょう。

加えて、最近はモバイルSuicaなどのように、スマートフォンアプリの一部として提供されるケースも増えています。

これらの場合も同様に払い戻しを行うことができるようです(参考:JR東日本 モバイルSuica よくあるご質問「死亡した会員の退会(払戻し)手続きを知りたい。」)

加えて、PayPayやLINE PayなどQRコード決済などについては、基本的に口座やクレジットカードを登録して利用するものですが、利用履歴や退会処理の関係もあるため、注意して該当する書類やメモ等を発見した場合には残しておくと良いでしょう。

スマートフォン

総務省による『平成30年版 情報通信白書』では80歳以上のインターネット利用者の割合は20.1%。このうち、30.1%がスマートフォンを利用しているとされています。

日々の情報のやりとりや写真、電話帳などに加え、先にお伝えしたQRコード決済の利用など、スマートフォンは個人情報が蓄積された極めてプライベートなものになっています。

一般的に、故人のスマートフォンから情報を抜き出すのは容易ではありません。不可能なケースも存在します。

このスマートフォンのパスワードなどについてのメモなどを発見できた場合には、必ず保管しておきましょう。

土地の権利書(地券)

遺品整理などでは、土地の権利書が見つかることもあります。

<登記識別情報>と書かれ『不動産登記権利情報』という表紙のあるものです(場合によりますが「家屋番号〇〇の建物」などと記載されています)

登記済証や登記識別情報は再発行することができないため、所有者であることを示すためにも重要です。大切に保管しておきましょう。

中には「地券」という明治時代の土地の権利書が発見されるケースもあります。

体裁は大日本帝国政府と書かれた大きめの株券のようなもので、地租改正による納税額が記載されていたりします。(裏に権利の書き換え欄なども存在します)

あくまでも例ですが「武蔵國久良岐郡・・・」(武蔵國久良岐郡は現在の横浜市)などのように当時の住所が記載されており、一見すると既に権利がないように思えるものもあります。

現在では登記識別情報による不動産取引が行われ、地券が不動産取引に影響を与える可能性は極めて低いものの、何か情報を得る際に利用できることも考慮し、大切に保管しておくと良いかもしれません。

身分証明にあたるもの

自動車運転免許証・パスポートなどのような身分証明の代わりとなるものも大切に保管しておきましょう。

義務ではないものの、亡くなった人の遺族が代理人として返納する必要があることが多いからです。

なお、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードについては、厚木市のHPに以下のように記載があります。

マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、持ち主の方が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。

相続などの手続で亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。

手続終了後、もし市民課窓口への返納を希望される場合は返納することもできます。

厚木市「亡くなられた方のマイナンバーについて

年金手帳

年金手帳についても大切に保管しておくと良いでしょう。

年金を受けていた方が亡くなった場合についての方法については日本年金機構のHP「年金を受けていた方が亡くなったとき。」で言及されています。

死亡届が必要な場合もあるため、年金事務所等への提出が必要なケースがあるためです。

公共料金の請求書や領収書

未払いの確認のために公共料金の請求書や領収書を保管しておくと、後で無用なトラブルを避けることができます。

直近の数ヶ月のものだけでも保管しておくと、いざという時に確認しやすくなります。

会社からの貸与品やリース商品

会社から貸与されている制服などの貸与品は、返還を求められるケースもあるため、残しておいたほうが無難です。

さらに、リクライニングベッドや椅子、介護用品といったリース商品は、物自体を残しておくことはもちろんですが、契約書等が残されている場合には合わせて保管しておきましょう。

支払いの状況や契約期間等について確認を行うことが可能だからです。

このとき、何がリース商品なのかを改めて把握する必要があることにも注意が必要です。

他にも、身の回りにリース商品があるケースは意外に多かったりします。

例えば、J:COMなどのケーブルテレビを契約されていた方はチューナー、Wi-Fiルーターや、NTTの光インターネットのモデム(ONU)やルーターなどについても解約時には返還の必要があるため、注意が必要です。

一般的に返却キットなどによって、機器を返却するなどの方法があります。

売却価値があると考えられるもの

売却価値があると考えられるものについては、きちんと保管しておくことがお勧めです。

例えば、以下のようなものが、売却価値があると考えることができます。

  • 貴金属・貴重品
  • 着物
  • 勲章
  • フィギュア
  • 家電
  • 趣味の品
  • 美術品・骨董品(絵画・壺・茶碗・掛け軸など)
  • 酒類(ワインや日本酒など年代物など)
  • ブランド品

売却価値については「ご遺品の買取について」をご覧ください。

まとめ

今回は、残しておくべきリストを作成しご紹介いたしました。

全てご自身で確認作業は難しい場合も多いことでしょう。

こうしたシーンで、私たちが知見を生かしてサポートすることが可能です。

お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

最後にお伝えしたい重要なポイントは判断に困ったものは残しておくことです。

すぐに判断のできないものは、まとめて保管しておくことで、決断や判断を留保し、より客観的な判断ができる時に取り出して判断されるのも良いかと思います。

当記事が、皆さんのお片づけの際の一助となれば幸いです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。