遺品整理 掲載

遺品整理と相続税の関係:遺品整理は債務控除にはならない。

遺品整理に取り組むとき、相続関連の手続きは必ずセットで考える必要があります。今回はご質問の多い遺品整理と相続税の関係についてご紹介します。
相続税申告
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
  • Pocket

遺品整理と相続税の関係を詳細に検討した情報はまだまだ少ないようです。

基本的に遺品整理は相続後に行うケースが一般的で、多くの方が遺品整理を依頼する時点では、相続関連の事務手続きが完了しているケースが多いことが理由のひとつと考えられます。

相続財産に対しては相続税の申告を行う必要がありいくつかの注意点が存在します。

今回は、遺品整理の費用と相続税の関係についてみていきます。

なお、実務にあたる場合には必ず知見を有した専門家と協力の上で相続税申告や、遺品整理作業を行いましょう。

遺品整理の費用は相続税の債務控除には該当しない

この記事をお読みの方がお知りになりたい情報はひょっとしらたら、相続財産から遺品整理費用を差し引けるのか、というポイントかもしれません。

結論として、遺品整理の費用は遺産総額から控除することはできません。

たとえば、相続税申告に必要な税理士への報酬などと同様に考えるとわかりやすいかもしれません。

相続税の債務控除については、後述します。

相続税に関する内容は専門家でも判断が分かれるケースもあると聞きます。相続税申告は、信頼できる税理士さんにお願いすると良いでしょう。

遺品整理の費用が心配なときに知っておきたいこと

ところで、遺品整理の費用についてご心配な方は、遺品整理のために使える保険も存在していることを知っておきましょう。

賃貸物件の場合には加入されているケースも増えてきました。契約の有無を事前に確認しておくと、保険が適用される場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

遺品整理には保険が適用される:ご家族、不動産オーナー必見です。

相続放棄を行う場合の遺品整理

相続放棄を行う場合でも遺品整理が必要となるケースがあります。

相続放棄をするときは遺品整理で家財を処分しても大丈夫?

相続前の遺品整理:遺品整理をしても相続したことにはならない。

なお、相続前の遺品整理については、その判断が専門家でも分かれることがあります。

当社にご依頼いただく場合には、事前に提携する弁護士、司法書士と協議の上、関係各所に確認しながら、着手しても問題がないかどうかを検討することもございます。

相続の内容によって異なる相談先

相続の相談は内容によって相談する先が異なる場合も多かったりします。

およそ、以下のようにまとめられます。

課題相談先
登記や供託の代理・提出書類作成や相続手続き全般・遺言書作成司法書士
相続税の申告や納税国税局・税務署
相続税に関する申告手続きの代理・書類の作成税理士
遺産分割をめぐってトラブルとなっている弁護士
相続した土地を分ける・相続した土地を売却する土地家屋調査士
未支給の公的年金の手続き・遺族年金社会保険労務士
遺産分割協議書・各種相続財産調査行政書士

当社では、すべての士業の方と提携しながら日々、お客様の課題解決に当たっています。

遺品整理と相続税の関係

遺品整理ではしばしば相続に関連する問題が発覚するケースがあります。

そのトラブルの大半がお金に関するものです。

「金融資産の預貯金や株式などが正確に算出あるいは把握できていなかった」といったケース「把握していなかった借金があった」といったケースが多いように感じます。

こうしたトラブルは、時間が経過すればするほど解決が難しく、対処するために必要なコストも増加します。

他人事ではない相続税のペナルティ:金額や注意点を解説

トラブルを招く前に正しい知識を持って作業に臨むことをオススメいたします。

遺品整理とは

遺品整理は、故人のお部屋やご自宅をお片付けすることです。

ここでいう「遺品」とは、形見の品だけではなく、残された物品すべてを指します。場合によっては、残置物といったりします。

👉遺品整理とは

遺品整理や、生前整理、などといった表現を見聞きすると仰々しく感じられる場合も多く、実際にはマイナスのイメージを強く持たれる方も多いと思います。

遺品整理という言葉そのものが一人歩きしてしまった感があり、とても残念です。遺品整理は、本質的には、お部屋のお片付け業務です。

現実には、ご自身でしっかりと受け止めされ、新たな生活に向けての準備として望まれるお客様が非常に多い印象です。

相続税とは

相続税は財産を相続した場合にかかる税金です。

相続財産は、土地や家屋、預貯金や高価な物品などの有価物といったプラスの財産と借金などのマイナスの財産を合わせたものです。

相続税が発生するケースは相続財産が基礎控除額よりも多い場合です。

基礎控除額は、3000万円と、相続人1に当たり600万円をかけた額を足した金額です。

たとえば、旦那様がお亡くなりになり、奥様と子供2人の合計3人が法定相続人の場合、3000万円+(600万円×3人)=4,800万円となり、残された財産が4,800万円を超えた場合に、相続税が発生します。

相続税がかかる場合には、税率や控除額が金額によって異なります。

相続税の申告や納税は、国税局や税務署に対して行います。電話相談センターなども設けられています。

参考:税についての相談窓口|国税庁

ご自身で相続税を計算したり申告書類を作成するのは難しい場合もあるかもしれません。

ご自身で取り組まれるのが難しい場合には、相続税の計算や、相続財産の算出については、相続の経験が豊富で、得意とする信頼できる税理士さんに依頼するのがオススメです。

インターネット上で比較できるサイトなども存在します。

当社にご依頼いただくお客様の場合に提携する税理士さんと協力しながら解決に当たっています。

税理士に聞く!相続税はいくらから?疑問なところを徹底調査

相続税の債務控除とは

債務控除とは、プラスの資産からマイナスの財産を差し引いて相続税を軽減する制度のことです。

たとえば、債務控除できる債務は、以下のようなものです。

  • 葬式費用
  • 住宅ローンやマイカーローンなどの借入
  • 入院費などの医療費
  • 公共料金やクレジットカードの未払金
  • 所得税・住民財・固定資産税
  • 事業主の場合の買掛金や未払金
  • 連帯債務

基本として差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

葬式費用は、債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引けます。

国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁

遺品整理の債務控除は認められない

相続人が負担すべきものは、債務控除として認められません。

国税庁のHPには被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできませんと明記されています。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 遺品整理の費用
  • お墓や仏壇を購入した場合の未払金
  • 相続税申告にかかった税理士への報酬
  • 相続人や相続財産の調査費用
  • 遺言執行に関する費用
  • 相続財産の名義変更に必要な費用
  • 不動産などの保証債務
  • 本人が亡くなった後に請求された延滞税・加算税

まとめ

今回は、遺品整理の費用と相続税の関係についてご紹介しました。

亡くなられた後に必要な手続きはとても煩雑で内容が多く、分からないことだらけかもしれません。

しかしながら、日本の仕組みであり、当然日本語で解説されています。

さらに、しっかりと専門家の解説を耳にすれば、必ず仕組みやすべきことが明確となります。

もっとも避けるべきは、放置すること。相続税無申告や申告漏れは避けなければなりません。

不安な場合には、先延ばしせず専門家に依頼して課題を解決していきましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
  • Pocket

この記事のカテゴリ

遺品整理

この記事のタグ