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相続手続きをシンプルで確実にする法定相続情報証明制度について

相続手続きでは、何度も繰り返し戸除籍謄本などを取って、必要な手続きの回数だけ出し直さなくてはなりませんでしたが、2017年から始まった制度によりシンプルに相続関係を証明できる書類を無料で交付してもらえるようになりました。
書類に記入する様子
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死後事務と呼ばれるような相続手続きでは、相続財産を相続人の名義に変更する、という手続きが複数登場します。

このとき、第三者が相続したことを偽るなどトラブルを防ぐため、申請を行なっている人が「正当な相続人」であることを、相続関係を調べることで確認するため、必要な戸籍書類一式を手続きを行う先に提出する必要があります。

乱暴に解説すると、申請した本人がきちんとした相続人であることを証明するために戸籍書類一式の提出が求められているのです。

しかし、この戸籍書類は発行に毎回手数料も必要ですし、手続きの回数分必ず戸籍書類を集めるなければならず、非常に煩雑でした。

これら相続の手続きを簡略化し、シンプルにすることを目的とした制度が、平成29年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本の記載に基づく法定相続人を明らかにするのが目的の制度です。

今回は、この法定相続情報証明制度について触れながら、具体的な手続き内容についてご紹介いたします。

この分野は、私たちお片付けの業者でも提携する士業の方に協力をいただきながら進めるところであり、一般の方にとっては馴染みのない制度かもしれません。

しかし、制度自体の存在を知っていることは、相続手続きの全体像を把握する上で重要だと言えるでしょう。

法定相続情報証明制度とは

先ほど触れたように、平成29年(2017年)5月29日から全国の法務局(登記所)で各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されました。

制度の目的は、煩雑な制度を少しでもシンプルとすることにあるようです。

この法定相続情報証明制度を利用することによって、戸籍の書類などを逐一提出する手間を省くことができ、以下のような手続きの大幅な省力化を行うことができるようになりました。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の払い戻しや名義変更
  • 相続した乗り物(自動車や漁船など)の名義変更
  • 税務署での相続税申告と納税
  • 投資信託や株式などの金融資産の名義変更

従来、これらの手続きを行う場合、亡くなった方や相続する方の除籍謄本など戸籍書類一式を手続きのたびに集めて提出する必要があり、手続きの数に応じて書類が必要なためとても煩雑な手続きとなっていました。

法定相続情報証明制度では、一度、戸籍書類一式など必要な書類を法務局に提出すれば、法務局が法定相続情報の一覧図を発行してくれ、相続関係を証明してくれるようになりました。

複数回手続きを行わなければならない銀行口座の解約などの際にも「法定相続情報一覧図」を提出すれば済むことになりました。なお、この法定相続情報一覧図は、申し立てを行う方(相続人)が事前に作成しておく必要があります。

法定相続情報証明制度

法務局HP「法定相続情報証明制度」についての「法定相続情報証明制度が始まります! (PDF形式 : 271KB)より抜粋(一部加工)

相続手続きを行うとする人にとってメリットの多い法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、相続手続きを行う人にとって、とてもメリットの大きな制度内容になっています。

特徴的なのは、戸籍謄本は発行に手数料が必要ですが、法定相続情報証明制度の「法定相続情報一覧図の写し」は手数料が無料で、5年間なら何枚でも必要な枚数の再発行を行うことができます。

また、士業の方による代理の申請や、郵送での申請も可能です。

申請の代理を行える専門家は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士などの士業の方です。

なお、一部の銀行や手続きにおいては、法定相続情報証明制度による手続きが行えないケースもあるようですので、念の為、事前の確認を行っておきましょう。

大まかな流れとして、法務局へ戸籍書類を提出する際に併せて「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧に表した図・下図)を提出すると、登記官が戸籍の内容を確認の上で、作成した一覧図に認証文が追加された写しを交付していただけます。

「法定相続情報一覧図に認証文が付された写し」を相続手続き先に提出することで、相続情報を証明することができるのです。

法定相続情報一覧図(記載例)

最初に提出する法定相続情報一覧図は、申請者する方(あなた)が用意します(または有料で司法書士さんや行政書士さんに依頼できます)

また、最初申請する場合に一度だけ、戸籍書類一式を用意する必要があります。

申請する方が用意した法定相続情報一覧図を登記官が戸籍の内容とともに確認し、内容を認証した文章を付け加えた「法定相続情報一覧図の写し」として交付していただけます。

なお、用意する「法定相続情報一覧図」の様式は、法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」で確認できます。

具体的な法定相続情報証明制度の手続きと利用方法について

法定相続情報証明制度は大きく3つの手続きで完了します。

  1. 申請者が必要書類を集める
  2. 申請者が一覧図を作成する
  3. 申請者が法務局で申出書を記入し、登記所へ申し出る

法定相続情報証明制度の注意点

手続きを行う前の注意点として、不明な点などは専門家に相談するなどして解決することをオススメいたします。

また、法定相続情報証明制度を利用できるのは、お亡くなりになられた方の相続人、あるいは相続人から委任された代理人です。

代理人は、親族意外に、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士および行政書士に依頼できます(依頼する際には有料のケースが多いかと思います)

法定相続情報一覧図は、申し出を行った日の翌年から5年間保存され、期間内は何度でも無料で再交付を受けることができます。

法定相続情報証明制度は戸籍謄本などに基づいて法定相続人を明らかにするのが目的なため、相続放棄した人や遺産分割協議の結果相続人にならなかった人も、法定相続情報の一覧図に記載されます。

お亡くなりになられた方や、相続する人が日本国籍を持たないなどの理由で戸籍謄本や除籍謄本を提出することができない時は、この制度を利用することはできません。

①法定相続情報証明制度を利用するために書類を集める

必要な書類は以下の通りです。

書類名取得先
亡くなられた方(被相続人)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本
亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
亡くなられた方の住民票の除票
被相続人の住民票の除票(除票を取得できない場合には戸籍の附票)
亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場
相続する人全員(相続人)の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後)
相続する人それぞれ全員の本籍地の市区町村役場
手続を進める方の氏名・住所を確認することができる公的書類
免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど
法定相続情報一覧図
先にご紹介した法定相続情報の一覧図
申し立てを行う方(あなた)が作成
次節②で解説します

以上が必ず用意する書類として法務局HP「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 106KB)」に紹介されています。

そのほか、法定相続情報一覧図に相続する人の住所を記載するときには住民票の写しが必要なケースもあります。

また、代理人による申請を行う場合には委任状や、委任される戸籍謄本などが必要なケースがあります。

くわしくは管轄の法務局に相談されると良いでしょう。

なお、昨今の情勢を受け、法務局への相談は予約を求められるケースが多いことにも注意しておきましょう。

②法定相続情報一覧図を作成する

制度を利用するための一覧図を作成します。

先にご紹介した家系図のような書式となっています。

亡くなられた方と、その戸籍の記載からわかる相続人を一覧にした図を作成します。

くわしくは、法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」から記載例や様式を作成したExcelファイルをダウンロードし、利用できます。

法定相続人を確認するには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を順番に確かめる必要があります。

相続人となる可能性があるのは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、養子縁組や認知した子どもなども含まれます。

この部分は難しい内容となるケースもあることから、専門家に依頼して行う場合が多いかと思います。

しかしながら、その手続き内容にどのような意味があるのかを理解しておくことはとても重要です。

相続手続きは、他でもないあなたやあなたのご親族の問題であるため、全体像を把握することは、何かあったときに打ち手が増えることにつながるため、とても重要です。

③申出書に記入し、登記所へ申し出を行う(交付・再交付の手順)

①で用意した書類と②の法定相続情報一覧図を申出書と合わせて提出します。

申し出に費用は必要ありません。

直接、登記所へ申し出を行うほかに、郵送によって申し出を行うことも可能です。

なお、郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。と明記されています。

管轄する法務局へ提出することになります。

管轄する法務局は、以下から選ぶことができます。(法務局HPより)

  • 亡くなった方の当時の本籍地
  • 亡くなった方が最後に住んでいた住所地
  • 申し出を行う方が現在住んでいる住所地
  • 相続する人名義の不動産の所在地

申し出を行うと、1〜2週間ほどで、法務局による認証印を付した「法定相続情報証明書」が交付されます。

銀行や不動産など必要な枚数を申請できます。

再度必要となった場合には、再交付を受けることができます。

再交付を受けることができるのは、申出書に申出人として申請した方のみです。

まとめ

以上、相続手続きをシンプルで確実にする法定相続情報証明制度について見てきました。

申請前にくわしい情報を確認されたい時には、法務局の各ページを参照されると良いでしょう。

この記事が、相続手続きを行おうとお考えの方への一助となれば幸いです。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

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