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お墓の相続と管理:家族が知るべきお墓相続の手続きと注意点

墓地や墓石、仏壇は祭祀財産であり相続税がかかりません。一方で相続放棄してもお墓の管理は必要になります。今回はご質問の多い、お墓と相続について方法と費用についてまとめてご紹介します。
郊外の墓地の画像
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超高齢社会の到来によってお墓を管理できる人が減り、社会問題化しています。

以前は家長が世襲で引き継いできた慣例がある地方でも、管理が難しくなっていると聞きます。

私たちへも実家のお片付けの際にお墓や仏壇についてご相談いただくことがとても増えており、士業の方と協力しながら一件ずつ解決に向けてお客様にご提案を行っています。

お墓の相続でお悩みの方は、私たちの想像よりも多く、お悩みの方がとても多いのです。

そこで、今回はお墓の相続でいただくことの多い以下のご質問をまとめてご紹介いたします。

  • お墓は相続財産になるのか
  • お墓を管理する親族はどのように決めるのか
  • お墓を建てたり、維持するにはいくらの費用が必要なのか

お墓は祭祀財産。相続放棄しても管理する必要も

お墓は祭祀財産と呼ばれ、墓地や墓石、仏壇や仏具は相続財産(遺産)には含まれません。

つまりお墓には相続税がかかりません。相続とは別なのです。

そして、祭祀財産は相続手続とは別に、祭祀承継者(祖先の祭祀を主宰すべき者)が管理します。

お墓が相続財産ではないということは、相続放棄をしてもお墓を継承できるということでもあります。

一方で、相続放棄をしたとしても、お墓の管理費用などは請求され、支払う責任が出てくることもあるでしょう。

お墓が相続財産ではないことが、よく「寿陵」として「生前に相続税対策でお墓を購入した方が良い」と言われる根拠になっているようです(なお、ローンではなくキャッシュで購入しないと対策にはなりません。この辺りの内容は割愛します)

お墓を受け継ぐ人と決め方

祭祀財産は墳墓(墓碑、墓地)、祭具(仏壇、位牌)、系譜(家系図など)をいい「祭祀承継者」(祭祀主宰者)がその名前の通り受け継ぎます。(民法第897条

ただし、法律上は承継者の範囲は定められておらず、血縁者や親族に限らず民法条は誰でもお墓を承継できます。

ではどのように決めるのかですが、

  1. 被相続人の指定によって受け継ぐ人を決める
  2. 1で決まらないような時は、慣例にしたがって受け継ぐ人を決める
  3. 1〜2で決まらない時は、家庭裁判所が定める

と定められているようです。

実際は、ほとんどのケースで親族などの合意で決められることになるでしょう。

お墓を受け継ぐのは家長だった

古くからの慣習では、家長が亡くなると、長男が受け継いでいました。

長男がいなければ、その配偶者と、長男→家長の妻→家長の親(祖父母)→兄弟姉妹の流れで受け継ぐのが慣例でした。いわゆる家長制度の名残です。

地域の慣習から逸れることによって親族から指摘される可能性のあるケースでは、こうした慣例を考慮のひとつに入れておくことで、無用なトラブルを避けられるでしょう。

裁判所に判断を委ねるときは

家庭裁判所に判断を委ねる場合には「祭祀承継者指定の申立て」を行います。

なお、お墓を管理する人で揉め、裁判で争われたケースなどでは「墓を守ってくれ」とか「一緒の墓に入ろう」という発言が祭祀継承者の指定であるとした判決もあるようです。

やむを得ない事情で、微妙な判断を迫られる場合には士業の方に相談するのが安心です。

お墓を維持するのにはいくら必要か

お墓を建てるのにかかる費用の総額は、平均で200万円前後だと見て良いでしょう。

いいお墓の調査(n=132)では一般墓の平均購入価格は169.0万円。25%が80-119万円で購入という結果が公表されています。

内訳は、墓碑(墓石)と墓地(永代使用料)、管理費用の3つです。

お墓の費用は墓石の産地(国産か中国産か)、墓地の立地と使用する墓地の区画面積によって大きく異なり、100万円〜400万円の開きがあります。

墓地の区画は、個人の所有物ではない。

お墓は相続財産ではありませんが、お墓を受け継ぐ(これをお墓を相続すると表現する人もいるでしょう)意味には注意しておいた方が良いでしょう。

そもそも、お墓を建てる、あるいは買うという行為は「霊園やお寺の墓地の永代使用料を払ってお墓を建てること」を指します。

つまりお墓の区画を購入するわけではなく「借りる」ことになります。借地に家を建てるような認識でしょうか。

お墓を受け継ぐという意味は、永代使用料を支払っているお墓を管理することとほぼ同義のケースがとても多いです。

すなわち、お墓を受け継ぐことで、墓地に毎年の管理料を支払う必要があります。

実はお墓を受け継いだものの、管理料の支払いをせずに放置してしまった結果、お墓が撤去、廃棄されてしまうという事例も頻出しているのです。(撤去される前には、官報に掲載した上で、立て看板による告知を行います)

無縁仏にしないためには改葬する

墓地の経営状況の悪化や、お墓の管理をするはずの人が管理費を滞納するなどといった理由で無縁仏となるお墓が増えています。

選択肢としては、お墓をお寺に返納して管理してもらう永代供養、故郷のお墓を自分の住まいの近くに引っ越して管理する改装の2つがあります。

価格は50〜150万円程度とまとまったお金が必要ですが、無縁仏を避けご先祖様を敬うためには有力な選択肢となるかもしれません。

くわしくは以下の記事をご覧ください。

遺品整理とお墓:無縁仏を防ぐ「墓じまい」の費用と方法

まとめ

子供にできるだけ負担をかけたくないと思っておられる親御さんも多いかと思います。
自分自身がお墓を守ることに対して負担を感じてきたのなら、尚更のことかもしれません。
しかしながら、お子様が同様のお考えをお持ちかというと、どうでしょうか。
お墓は個人の所有物ではなく、先祖代々が受け継いできたものです。
時間をかけて家族や親族でじっくり話し合いを行っていただきたいと思います。

当記事が同じお悩みを抱えている皆さんの一助となれば幸いです。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。