空き家・ゴミ屋敷 掲載 更新

相続登記の義務化:不動産を相続する前知りたいポイントとは?

2021年4月21日に成立した所有者不明土地法では3年以内の相続登記が義務付けられることになりました。今後不動産を相続する可能性のある方に役立つポイントをまとめてご紹介いたします。
田圃に佇む茅葺き屋根の一軒家
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日本全国で増え続ける空き家。

近年では大きな社会問題となっています。

そのため、政府も実態の調査や法律や制度の整備を積極的に行なっています。

参考「空き家の現状と片付けを業者に依頼すべき理由

相続登記が簡素化され義務化されることになった

今年2021年4月21日に参議院本会議で成立した「所有者不明土地法」では2024年をめどに、3年以内の相続登記が義務付けられました。

主なポイントは以下の通りです。

  • 土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うように義務付けられる(2024年めど)
    正当な理由がない場合に10万円以下の過料
  • 相続登記の手続きを簡素化する
    3年以内の相続登記が難しい場合には登記官に相続した人が「自分が相続人である」と申告することで、登記官が職権で登記を行える
  • 相続した土地の管理がむずかしい場合には、手放して国庫に収められる制度を新たに作る(要件あり)
    山林など利用価値が低い場合などに条件付きで土地所有権の放棄を可能にする仕組み。国庫に帰属させるときには負担金が必要。

くわしくは日本経済新聞の記事「相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立」(2021年4月21日)をお読みになるのが良いでしょう。

記事によれば、相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼるとのことです。

今回の法律はその名称の通り、所有者不明の土地が有効活用されるように促す狙いがあると言えそうです。

土地には所有権はあるものの当然「不」動産であり動かすことはできません。

不測のトラブル名義変更を代々行ってきたかどうかは確実にチェックしておかれることをオススメします。

相続登記が義務化された背景

そもそも相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことで、いわゆる「死後事務」のひとつです。

遺言書を書いておくことへの利点が世間に周知されている昨今では、遺言書に相続登記の執行者を明記する方も少なくないようです。

これまで、不動産相続の名義変更にはこれまで期限がありませんでした。

そのため、相続登記を行わない状態で放置をしていると、相続人全員が法律の定める割合で不動産を共有財産として所有していることになってしまいます。

そして、相続した人の中で亡くなる方がいらっしゃると、さらに相続人が増えることになり、1つの不動産の権利者が膨大になってしまうと言ったケースが大きな問題として現在噴出しています。

戦後すぐまでは、いわゆる「家長総取り」「家督相続」が一般的とされ相続登記や名義変更は大きな問題にはならなかったのかもしれません。(旧民法・明治31年7月16日~昭和22年5月2日)

しかし、現在では経験豊富な司法書士の方にお話を伺うと「相続人が50人とか100人近い場合も出てくる」というお話を耳にすることもあります。(物件の名義人が明治や大正時代の方のものだったというケースも)

相続登記していない不動産の建て替え・売却・リフォームのための融資でトラブルに。

たとえば、不動産を売却や建て替えたり、リフォームなどの際に不動産を担保にして融資を受けようとするときには、銀行による不動産の名義人の確認が必要です。

しかし、先に述べたように相続登記が放置された物件については、権利関係が複雑に絡み合い多数の相続人が存在することになってしまいます。

これら相続の名義人問題は最終的には裁判官の判断により解決させることができますが、それまでの道のりには膨大なコストが必要です。

ひとりひとりの権利者に印鑑証明を送ってもらったり、書類に署名捺印を求めるなどの地道な作業が必要となるのです。連絡の取れる方が多ければ良いのですが、一筋縄ではいかないのは自明です。

なお、不動産の名義確認は、最寄りの法務局で行うことができますので心配な方は調査されてみてはいかがでしょうか。

不動産の相続放棄を行っても管理義務は発生します。

気をつけなくてはならないのは「相続放棄」が贖宥状のような役割を果たすという考え方です。

しかしながら、これは大きな間違いで相続放棄をしたとしても管理義務は発生します。

参考/「相続放棄をするときは遺品整理で家財を処分しても大丈夫?

相続財産を管理する人が誰もいなくなってしまうと財産を適切に管理できず問題が発生します。

そのため、相続放棄をした人は、他の相続人となった人が相続財産の管理を開始できるまで、自分の資産と同じものとして大切に管理しなければならないという定めも民法に存在します。

まとめ

相続登記の義務化のメリットを享受できるのは行政側だけではなく、私たちの側にも大いにあるように感じます。

法律や制度は遵守することで、利用した時のメリットを享受できるものだと言えます。

専門家などの協力を得ながら、売りたくても売れない土地ができることは防ぎたいものです。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。